後遺障害と賠償金の仕組み
賠償金額を計算するための3つの基準
現在、交通事故の賠償金額を計算するために使われている基準は、3つあります。
①自賠責保険の基準
②任意保険会社の基準
③裁判所の基準
の3つです。保険会社は、この3つの基準の中で賠償金額が最も低くなる基準を使い計算した金額を提示してくることがほとんどです。
その結果、弁護士に頼んで訴訟までした場合、保険会社の当初の提示金額よりも数倍の賠償金額を得ることもざらにあります。重度の後遺障害が残った被害者の場合、金額にすると数千万円の違いが出ることも多いのです。
個々の交通事故において損害賠償の金額を決める権限を持っているのは裁判所だけですから、裁判所の基準で計算した金額こそが本来支払われるべき金額です。 しかし、保険会社は、裁判所基準の金額を当然知っていながら、それよりも相当に低い金額を提示してきます。そして、多くの被害者の方は、「保険会社の人が言うことだから間違いはないだろう」と、本当であれば支払われた金額よりも相当に低い金額で示談をしてしまいます。
当事務所では、裁判所の基準で計算した基準をもとに保険会社と交渉・訴訟をし、被害者の方が少しでも多くの賠償金を得ることができるように全力を尽くします。
賠償金の計算方法
A 治療関連費 |
治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など |
B 休業補償 |
事故で減少した収入の補償 |
C 傷害慰謝料 |
受傷(入通院)による精神的苦痛の補償
※入通院期間と傷害程度による基準がある。
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D 逸失利益 |
残りの人生で予想される収入減少の補償
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
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E 後遺障害慰謝料 |
後遺障害による精神的苦痛の補償
※後遺障害の等級による基準がある。
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治療費
ただし、過剰診療、高額診療、東洋医学よる治療、症状固定後の治療費については、その治療の必要性と相当性が問題となりやすいので注意が必要です。
◆過剰診療
◆高額診療
◆東洋医学による治療
◆症状固定後の治療費
傷害慰謝料
休業損害
休業損害とは、交通事故によるケガのせいで十分に働けなくなった結果、収入が減ったことによる損害のことを言います。休業損害は、「基本収入×休業期間」によって金額が決まります。裁判所の基準では、被害者の方の実際の収入を基礎収入として金額を計算します。 しかし、保険会社は、被害者の方の実際の収入よりも低く見積もった金額で示談の提案をしてきます(自賠責保険の基準では、休業損害は、原則として1日あたり5,700円となっています。)。当事務所では、被害者の方の実際の収入をもとに休業損害を計算し、保険会社に請求を行います。
また、専業主婦の方や事故時に無職であった方については、示談の提案書に休業損害の項目自体が載っていないことが多いです。しかし、 裁判所の基準では、専業主婦の方でも休業損害は認められますし、無職の方でも休業損害が認められることが多いのです。
したがって、専業主婦の方や事故時に無職であった方は、保険会社の示談提案書で休業損害の項目が抜けていないかを注意して見る必要があります。
後遺障害による逸失利益
したがって、被害者の方の後遺症がどの等級に認定されるかによって損害賠償の金額は大きく変わるのです。
後遺障害慰謝料