【解決事例/016】腰椎破裂骨折の会社員男性が2370万円を獲得した事例
掲載年月日 H29.5.24
依頼者属性 | 性別 | 男性 |
---|---|---|
年代 | 40代 | |
職業 | 会社員 | |
事故態様と相談 | 事故状況 | 横断歩道歩行中,普通自動車にはねられた。 |
相談のタイミング | 受傷から1か月。 | |
相談のきっかけ | 自分で交渉をすると,保険金の受け取りが少なると聞いたので。 | |
怪我と後遺障害 | 傷病名 | 腰の骨折(腰の背骨のひとつが圧迫を受けて骨折したもの) |
自覚症状 | 安静時にも痛みが継続、運動時に腰痛が増す、靴下をはくような動作が困難 | |
後遺障害等級 | 第11級7号(脊柱に変形をのこすもの) | |
保険会社提示額 | 損害項目 | 保険会社提示額 |
金額 | 保険会社の事前提示なし | |
備考 | (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) | |
獲得賠償金額 | 総損害合計額 | 約2370万円 |
<内訳> |
損害項目①:休業損害 金額:161万円 損害項目②:傷害慰謝料 金額:169万円 損害項目③:傷害慰謝料 金額:331万円 備考:後遺障害等級11級相当 損害項目④:後遺症逸失利益 金額:1200万円 備考:労働能力喪失ありと認定 損害項目⑤:後遺症慰謝料 金額:378万円 |
担当弁護士の振返りポイント
駐車場内の横断歩道を歩行中に車にはねられ,腰を骨折したケースです。事故から約1か月後に相談にみえられ受任に至りました。
重傷だったため休業期間が長く、治療期間中は保険会社に対する休業損害の内払い交渉を行い、認められています。
事故から約10か月後に症状固定となり、自賠責保険に対し、被害者請求の方法で後遺障害等級認定申請をしたところ、骨折について、「脊柱に変形を残すもの」として、11級7号の後遺障害が認定されました。
その後、保険会社と示談交渉を行いました。交渉の中で、保険会社は、当方に5%の過失をがある旨を主張してきました。当方は、検察庁から刑事記録(実況見分調書)を取り寄せて、事故状況を立証しながら交渉しました。結果的に、当方の過失はなしという内容での示談をすることになりました。
また、相手方の保険会社は、脊柱変形障害は労務への支障が少ないとして、逸失利益の額も争ってきましたが、弁護士による交渉の結果、裁判例で認められるベースでの逸失利益を得ることができました。
本件では、依頼者が事故後、早期の段階で相談にみえられたため、交渉が有利になりました。特に、重傷の案件の場合、仕事復帰までの期間が長くなるため、治療期間中の生活費の確保が重要です。また、本件のように、骨折後の変形障害のケースでは、保険会社が逸失利益を争うことがあるため、弁護士への相談をお勧めします。