【解決事例/031】腰の骨折につき11級7号の後遺障害が認定され、過失割合と逸失利益に争いはあったが、当方の主張が認められて示談に至ったケース

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依頼者属性 性別 男性
年代 40代
職業 自営業
事故態様と相談 事故場所 中津市
事故状況 駐車場内の横断歩道を歩行中、駐車場内を走行している車にはねられた。
相談のタイミング 事故から約1か月後
相談のきっかけ 適正な賠償金を得るために、示談交渉などを弁護士に依頼したいということでご相談にいらっしゃいました。
怪我と後遺障害 傷病名 腰の骨折
自覚症状 椎体の楔状化 骨折部位の疼痛
後遺障害等級 11級7号
保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額
金額 保険会社の事前提示なし
備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため)
獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額
金額 約1900万円
備考 治療費等を含む賠償総額は、約2200万円

相談から解決までの流れ

 駐車場内の横断歩道を歩行中に車にはねられ,腰を骨折したケースです。事故から約1か月後に相談にみえ,受任に至りました。

 重傷だったため休業期間が長く、治療期間中は保険会社に対する休業損害の内払い交渉を行い、認められています。

 事故から約10か月後に症状固定となり、自賠責保険に対し、被害者請求の方法で後遺障害等級認定申請をしたところ、骨折について、「脊柱に変形を残すもの」として、11級7号の後遺障害が認定されました。

 その後、保険会社と示談交渉を行いました。交渉の中で、保険会社は、当方に5%の過失をがある旨を主張してきました。当方は、検察庁から刑事記録(実況見分調書)を取り寄せて、事故状況を立証しながら交渉しました。結果的に、当方の過失はなしという内容での示談をすることになりました。
 また、相手方の保険会社は、脊柱変形障害は労務への支障が少ないとして、逸失利益の額も争ってきましたが、弁護士による交渉の結果、裁判例で認められるベースでの逸失利益を得ることができました。

担当弁護士の振返りポイント(倉橋)

 本件では、依頼者が事故後、早期の段階で相談にみえたため、交渉が有利になりました。特に、重傷の案件の場合、仕事復帰までの期間が長くなるため、治療期間中の生活費の確保が重要です。

 また、本件のように、骨折後の変形障害のケースでは、保険会社が逸失利益を争うことが多く、本件でも争いとなりました。この場合、変形障害から生じている具体的な症状と、これらの症状が労務に支障を及ぼすことを丁寧に説明することがポイントです。

 さらに、本件では、過失割合についても当初の保険会社の主張から有利に変更されました。保険会社は、当事者からの聞き取った内容をベースに過失割合の提示をして来ることが多いので、実況見分調書を取得したうえで、保険会社が把握していなかった事情に基づき過失割合の主張をすることがポイントです。


 

※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。

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