【解決事例/070】休業損害,後遺症慰謝料について任意基準の提示から裁判基準に近い金額にて和解を成立させた案件
14級9号,専業主婦,左肩腱板損傷,腰椎捻挫,腰背部打撲傷,頚椎捻挫・外傷性頚部症候群
依頼者属性 | 性別 | 女性 |
---|---|---|
年代 | 60代 | |
職業 | 主婦 | |
事故態様と相談 | 事故場所 | 大分市 |
事故状況 | 追突事故 | |
相談のタイミング | 相手方保険会社から示談案提示後 | |
相談のきっかけ | 提示金額が妥当か相談したい | |
怪我と後遺障害 | 傷病名 | 頚椎捻挫,腰背部打撲傷,左肩腱板損傷,腰部捻挫 |
自覚症状 | 左肩関節痛,腰痛,頚部痛 | |
後遺障害等級 | 14級9号 | |
保険会社提示額 | 事前提示 | 約210万円(治療費などを含めた賠償総額約360万円) |
獲得賠償金額 | 損害項目 | 最終受取金額 |
金額 | 約500万円 | |
備考 | 治療費などを含めた賠償総額約660万円 |
相談から解決までの流れ
◆事故からご依頼まで
治療終了後,相談前に後遺障害認定(14級)もされていました。
相手方保険会社から賠償額の提示があったので,妥当かどうかの意見を求められて相談されました。
当事務所にて検討したところ,休業損害と後遺障害慰謝料について,裁判基準に比して不当に低額であると判断されたため,正当な賠償額を求めるべくご依頼いただきました。
◆示談交渉
相手方保険会社は当初,休業損害につき,主婦休損の算定基礎額(1日あたりの金額)についても裁判基準の半分強にとどまり,休業日数も実際に入通院した日数しか認めていませんでした。また,慰謝料についても,保険会社基準にて提示しており,裁判基準の半分以下の提示でした。
そのため,休業損害につき,治療期間における家事の状況について聞き取りを行い,稼働率に従った算定(例えば,家事が全くできなかった期間は100%,少しできるようになった期間については75%,等)を行い,期間に応じた計算・請求を行いました。
併せて,後遺障害慰謝料については,裁判基準に従った支払いを求めました。
最終的に,当初の相手方提示額より約300万円増額した金額にて和解が成立しました。
担当弁護士の振返りポイント
弁護士が介入していない段階での休業損害(特に主婦休損)や,慰謝料の提示において,保険会社は裁判基準に比して非常に低額な提示をしてくることが多いです。特に,主婦休損については,治療中は症状が残存し,通院した日でなくても十分に家事ができないにもかかわらず,その点を捨象して通院日のみ損害を認める傾向があります。
そのため,家事ができなかった程度について,医療記録と照らし合わせながら検討を行い,相手方保険会社に納得させられるだけの家事状況を説明していきました。
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