【解決事例/035】外傷性頚部症候群で後遺障害14級9号が認定された事故につき、訴訟を行った結果、適正な賠償金額を得ることができたケース

14級,腰部捻挫,頚椎捻挫・外傷性頚部症候群

依頼者属性 性別 男性
年代 30代
職業 会社員
事故態様と相談 事故場所 大分市
事故状況 被害者が国道にて、前方に事故車両を発見し片道通行になっていたため停止していたところ、加害者車両に追突された。
相談のタイミング 約8か月後
相談のきっかけ 相手方から保険会社から治療費の打切りの話があった。
怪我と後遺障害 傷病名 外傷性頚部症候群、腰部捻挫
自覚症状 頚部痛、背部痛、頭痛、目の奥の痛み
後遺障害等級 14級9号
保険会社提示額 損害項目 保険会社提示額
金額 保険会社の事前提示なし
備考 (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため)
獲得賠償金額 損害項目 最終受取金額
金額 約370万円
備考 治療費等を含む賠償総額は、約430万円

相談から解決までの流れ

 後続車に追突され、外傷性頚部症候群・腰椎捻挫を受傷されたケースです。事故後、しばらく通院治療を継続していましたが、事故から約8か月後に、相手方の保険会社から治療費の支払の打切りの話があったことから相談にみえ受任に至りました。

 依頼者は、引き続きの通院治療の継続を希望していましたので、保険会社と交渉を行った結果、治療費の支払期間が延長されました。その後、依頼者等と協議のうえ、事故から約10か月後に症状固定としました。

 症状固定後、自賠責保険に対して、被害者請求の方法で後遺障害の等級認定の申請を行い、頚部痛、背部痛、頭痛等の症状につき、「局部に神経症状を残るもの」として、後遺障害の14級9号が認定されました。

 症状固定後、相手方の任意保険会社と示談交渉を行いましたが、適正な賠償額を提示がなかったため、裁判所に訴訟を提起しました。訴訟の中で保険会社は、事故後の減収がないことを理由として逸失利益を認めないという主張をしてきましたが、結果としては、逸失利益については当方の主張する金額に沿った内容で和解できました。慰謝料については裁判所基準の満額が認められ、遅延損害金と弁護士費用も一定の金額が認められました。訴訟期間も約5か月と、比較的短い期間で終わることができました。

 

担当弁護士の振返りポイント(倉橋)

 本件のように示談交渉の段階で適正な金額の提示がない場合は、不本意な示談をせずに、訴訟をすることで、適正な金額を得ることができる場合が多いです。訴訟になった場合でも、裁判所の期日に出廷するのは弁護士のみで良いため、依頼者様ご本人の負担は大きくありません。訴訟をするか否かを最終的に決めるのは、依頼者様ご本人ですが、訴訟をすべきケースについては、訴訟をした方が納得のいく解決につながるケースが多いです。
 

※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。


交通事故に遭われた方、ご家族を亡くされた方へ