損害の請求についてのよくある質問

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  • 交通事故でけがをさせられて、入院や通院をしたときは、治療費などとは別に慰謝料がもらえると聞きました。どのような基準で慰謝料が支払われるのでしょうか。

    交通事故に遭ってけがをし、入院や通院をせざるを得なかった場合には、けがをしたこと自体の苦痛の他、入通院により行動の自由が制約されることによる精神的苦痛が生じることから、加害者に対し、治療費や休業損害などの財産的損害の他に、精神的損害を賠償するための慰謝料を請求することができます。 その慰謝料は、原則として入院・通院の期間を基礎に、けがの程度(重傷か否か)に応じて算定されます。具体的な金額については、概ね基準が定められています。

    もっとも、受傷や治療の内容・程度等に照らして通院が長期にわたり、かつ、不規則な場合には、実際に通院した日数をも考慮して通院期間を計算することがある他、大阪地裁では、軽度の神経症状の場合(むちうち症で他覚所見のない場合、軽度の打撲・挫創(傷)の場合等)には標準的な慰謝料額の3分の2程度とするのが通常です。

    また、仕事や家庭の都合等で本来より入院期間が短くなった場合や、通院治療であってもギプス固定により自宅安静をしていた場合や、空室がなく入院の待機を余儀なくされたような場合には、慰謝料の増額を要求できる場合がありますし、交通事故の加害者が悪質な場合等にも、慰謝料の増額請求を検討すべき場合があります(この点については、質問16も参照。)。
    具体的にどの程度の金額の慰謝料が請求できるかについては、様々な個別要素を検討する必要もありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

  • ひき逃げに遭いましたが、後日、加害者が見つかりました。ひき逃げをしたという救護義務違反は、損賠賠償請求の項目のひとつにあるのでしょうか?

    護義務違反について独立した項目があるわけではありません。ただし、ひき逃げ事故に遭った場合は、慰謝料が増額されることがあります(慰謝料増額事由)。

  • 事故の加害者が飲酒運転をしていました。このことは今後の賠償上、何か影響がありますか。

    過失割合の算定や、慰謝料の算定に影響する可能性があります。

    具体的には、飲酒運転があれば「重過失」に該当するため、加害者の過失割合を大きく認めさせることができます。
    また、悪質運転である以上、慰謝料額を大きくする方向に働く可能性があります。

  • 事故時や事故後の加害者の態度や発言に全く誠意が見られず、こちらが大変な思いをしているのに謝罪もありません。相手の態度が酷いので慰謝料を上乗せして請求したいのですが可能でしょうか?

    加害者の態度に立腹される被害者の方はよくいらっしゃいますし、そのようなお気持ちになる理由もわかります。
    精神的苦痛を慰謝料として別に請求することは、法的には容易ではありませんが、加害者側の態度が理由で増額された裁判例もあります。
    詳しくは相談時に弁護士へご質問ください。

  • 交通事故で親族がけがをさせられ、家族などの介護がなければ生活できない状態となってしまいました。介護に必要な費用は相手方に請求できるのでしょうか。できるとすればどの程度の請求ができるのでしょうか。

    交通事故により後遺障害が残存したことで、将来にわたって介護が必要となってしまったときは、将来の介護費用として加害者に損害賠償の請求をすることが考えられます。

    その際の請求金額の基準としては、原則として、被害者の平均余命までの間、職業付添人の場合は必要かつ相当な実費を、近親者付添の場合は、常時介護が必要なときは1日につき概ね8,000円程度を、随時介護(入浴、食事、更衣、排泄、外出等の一部の行動についての介護)が必要なときは介護の必要性の程度・内容に応じて相当な額とされています。

    身体的介護を要しない看視的付添(いわゆる見守り)を要する場合については、後遺障害の内容・程度、被害者本人の年齢、必要とされる看視の内容・程度等に応じて、請求することになります。

    将来の介護費用については、高額賠償となるため争いになることが多く、具体的に介護内容・程度についての立証も必要であるため、具体的な請求に際しては弁護士に相談することをお勧めいたします。