死亡事故についてのよくある質問

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  • 死亡事故の慰謝料は、どのように算出するのでしょうか?

    死亡事故の慰謝料としては、亡くなった本人の慰謝料と近親者の慰謝料がありますが、亡くなった本人の慰謝料請求権を相続人が相続する結果、相続人である近親者は本人の慰謝料と自身の慰謝料をまとめて請求することになります。

    そして、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)については、被害者が一家の支柱の場合2,800万円、母親・配偶者の場合2,500万円、その他の場合2,000万円~2,500万円と、一応の目安が決められています。

    死亡慰謝料は、被害者本人はもちろん、被害者の死が遺族に与える精神的な苦痛の大きさを考慮して算出します。

  • 葬儀費用を保険会社に支払ってもらうことはできますか?

    上限はありますが、支払ってもらうことができます。

    葬儀だけでなく、その後の法要(四十九日、百箇日の法要など)・供養などを行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費などを請求できます。
    金額は、自賠責保険基準では100万円が認められます(※)。
    裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では、原則150万円が上限となっており、現実の支出額が150万円を下回る場合は、実際の支出額の範囲内で賠償額が決められます。

  • 定年退職し、年金をもらって生活をしていた父親が交通事故で亡くなってしまいました。逸失利益というものがあると聞いたのですが、無職なので支払われないのでしょうか?

    無職の方でも、年金を受給されていれば、今後受けることができたはずの年金が受け取れなくなったことについて、逸失利益が認められます。

  • 死亡事故で損害賠償金を相続人が受け取った場合、相続税を納めなければならないのでしょうか?

    被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は、相続税の対象とはなりません。

    相続人の所得としての扱いとなりますが、所得税法上の非課税規定にあたるため、原則として所得税もかかりません。
    ただし、厳密な死亡事故ではなく、被害者の方が損害賠償金を受け取る権利が決まっていたがその後に死亡した場合や、損害賠償金を受け取った後に死亡した場合は、事案が異なります。

  • 死亡事故で弁護士に相談する場合、相続人全員で相談に行かないといけないのですか?

    相続人の方全員にお越しいただくのが理想的ですが、全員のスケジュールが合わない時は、初回相談について、相続人のうち一名の方だけに来ていただいても問題ありません。
    実際に弁護士に依頼するときは、相続人の方全員の署名・押印が必要です。