休業損害についてのよくある質問
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交通事故では兼業主婦の休業損害はどう扱われるのですか?
兼業の収入と女性平均賃金を比較して高額な方を基準に算定することが多いです。
1 主婦の休業損害
収入を得ていない専業主婦(=家族のために家事をしている人)にも,「休業損害」が発生して,それは女性平均賃金をもとに計算するのが原則です
では,家事もしているし,仕事もしているという「兼業主婦」の休業損害はどうやって計算するのでしょうか。結論から言うと,「兼業による収入」と「家事労働の評価=女性平均賃金分」を比較して,高い方を兼業主婦の日額収入と考えるのが裁判実務です。
家事と労働を行っているのだから,「家事労働と兼業による収入を合計した金額」を日額にするという考えもありましたが,少数説です。
兼業をしている以上,家事も専業主婦と全く同様にはできないはずであるとの考え方から,「どちらか高い方」を採用する考え方が主流です。2 兼業主婦の休業損害の現状
上記した,女性平均賃金とは,例えば平成26年では,年額364万円程度です。
兼業主婦の多くはパート・アルバイトですから,年額364万円の収入を得る兼業主婦は圧倒的少数です。
したがって,兼業主婦の休業損害は,女性平均賃金=年額350万円をもとに算定されることが多数となります。
しかし,保険会社の中には,「兼業主婦の休業損害は兼業と家事分の,高い方を採用する」ということを教えてくれないこともあります。
ですから,保険会社は,兼業主婦の休業損害を,実際の収入をもとに,低い金額で提示してくることがあるのです。
したがって,保険会社の休業損害の算定は,計算式をよく確認する必要があります。
自分の休業損害の算定に疑問を持った方は,弁護士に相談してみましょう。
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休業損害証明書の作成を会社にお願いしたところ、拒否されました。どうすれば良いでしょうか。
休業損害証明書に基づく請求が原則ですが、どうしても書いてくれないという場合は、給与明細と出勤簿や診断書等、給与額と欠勤日の分かる資料に基づき請求をします。
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正社員ではないのですが、休業損害を請求することはできるのでしょうか。
正社員でなくても実際に休業していれば請求できます。事故前の収入と休業の事実を証明して請求します。
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交通事故でけがをさせられたので仕事を休まなければならなかったのですが、有給休暇を使ったので結果的に収入に影響はありませんでした。このような場合でも、休業損害を請求できるでしょうか。
交通事故の治療のために有給休暇を使用した場合には、これによる減収は生じていないため、休業損害が認められないようにも思えます。
しかし、本来であれば他の目的に利用できたはずの有給休暇を、交通事故の治療のために使用しなければならなかったのですから、その結果、本来有給休暇が使用できたのに欠勤となる場合も十分あり得るし、失った余暇等のための時間は財産的価値を有するものといえます。
そのため、実務上は、治療のために有給休暇を利用した場合であっても、休業損害が請求できるものと解されています。 -
事故当時勤めていた会社を退職することにしました。今後の補償において、問題はないでしょうか。
事故により退職せざるを得なかったことが各種資料により証明できる場合には、事故がなかったのであれば得られたであろう給与分を休業損害として請求できます。
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公務員のため、休業しても給料は減りません。それでも休業損害はもらえるのでしょうか。
減収が無い場合はもらえません。ただし、有給休暇を使用していたり、付加給が支給されないなどの事情がある場合は、もらえる可能性もあります。
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私は自営業者です。事故で休業しているのですが、確定申告をしていないため、保険会社から休業損害は出ないと言われてしまいました。休業損害は諦めなければならないのですか。
休業損害とは、事故前の収入と、事故後の収入を比べて、事故後に減収がある場合、それを埋め合わせるための賠償です。事故前後の比較は、原則として確定申告書などの公的資料で行いますので、確定申告をなさっていないというのは、不利なスタートだと言わざるを得ません。 ただし、預金口座の出入金記録などで事故前後の収入状況の比較ができる場合、休業損害の請求ができますので、あきらめずにご相談ください。
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主婦が交通事故に遭い、治療期間中は家事ができなかった場合、休業損害を請求することができるでしょうか。
主婦のような家事従事者については、主婦として稼働できなかったとしても減収が生じていないため、休業損害は請求できないようにも思えます。 しかし、実務上は、家事従事者が家事労働に従事できなかった場合にも、休業損害を請求することが認められています。その金額は、女性の全年齢平均賃金を基礎として計算するのが原則ですが、年齢、家族構成、身体状況、家事労働の内容等に照らし、これよりも低い金額になる場合もあります。
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私は主婦ですが、パートもしています。主婦の休業損害とパートの休業損害の両方を請求することはできるのでしょうか。
裁判実務上一方の請求しか認められていませんので、双方計算した上で、どちらか金額の高い方を請求することになります。なお、裁判実務上、主婦の家事労働は女性平均賃金を参考にするため、年収350万円強程度の価値があるものとされています。
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私は専業主夫です。休業損害は請求できるのでしょうか。
専業主婦と同様に休業損害が請求できます。
なお、裁判実務上、主婦の家事労働は平均賃金を参考にするため、年収350万円強程度の価値があるものとされています。
専業主夫であることは、住民票及び本人と妻の課税証明書などにより証明します。 -
交通事故にあった時は失業中で就職活動をしていました。保険会社から、交通事故時に無職なので休業損害は補償されないと言われました。本当なのでしょうか。
休業損害とは、交通事故による休業のため現実に失った金額(得られたであろう収入のうち、交通事故により得られなかった収入も含まれる)が被害者の損害として認められるものです。したがって、交通事故の被害にあった時点で就労していなければ休業損害は発生していないことになり、原則として休業補償を請求することはできません。
しかしながら、交通事故時はたまたま失業期間中であったもののすぐに復職する予定であった場合など、無職者であっても、労働の能力及び意欲があり、就労の蓋然性が認められるような一定の場合には、休業損害が認められる場合もあります。
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ケガで仕事を休んでおり、収入がありません。保険会社から当座の生活のためのお金を支払ってもらうことはできますか?
「内払い」という形で、休業損害や慰謝料の一部を先に支払ってもらえる場合があります。弁護士から保険会社に内払いをするよう通知をすることができます。
もっとも、保険会社には内払いをしなければならない義務はなく、いつまで支払いが続くかは個別の状況によります。お身体に無理のない範囲でお仕事に復帰されることをおすすめします。