過失割合についてのよくある質問

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  • 交通事故で保険会社の担当者から、「あなたにも落ち度があるから過失相殺する」と言われました。どのような意味ですか。

    交通事故において、被害者にも、不注意があった場合、これを過失といい、裁判所は、この過失の程度だけ損害額から差し引いたうえで、被害者が加害者に対して求められる損害賠償の金額を定めることができます。この作業を過失相殺といいます。

    具体的には個々のケースごとに被害者の過失相殺の率を具体的なパーセンテージで評価し、その分だけ損害の合計から差し引くわけです(たとえば、すべての損害額が1000万円で、過失相殺の率が20%なら、被害者が加害者に求められる損害賠償額は1000×(1-0.2)=800万円になります。)。

    なお、治療費を相手方任意保険会社が支払っている場合(いわゆる任意一括)、支払済みの治療費も含めた全損害が過失相殺の対象となり、過失相殺をした後の損害額から、支払い済みの治療費等は差し引かれます。すなわち、請求できるのは

    損害額【治療費を含む】×(1-過失相殺率)-既払金【治療費を含む】

    となります。

    この結果、相手方任意保険会社が支払った治療費のうち、自己の過失相殺率に相当する金額については、治療費以外の他の損害費目に充当されることになるので、その分他の損害費目について現実に賠償を受けられる金額が減ります。注意してください。

    過失相殺の率については、過去の裁判例の蓄積などから、典型的な交通事故の場面については基準化が図られ、公平かつ迅速な交通事故事件の解決が図られています。それぞれのケースにおける過失相殺の割合や損害額をどのように計算するかについては、弁護士にご相談ください。

  • 過失割合は警察が決めるのですか

    いいえ、過失割合を決めるのは警察ではありません。

    事故の連絡をすると警察官が現場に駆けつけ、現場確認と当事者からの状況確認を行い、事故の事実を記録してくれます。
    しかし、過失割合の決定は民事上の問題のため、その後の過失割合の決定に警察が介入することはありません。

  • 過失割合を「決める」のは誰か?

    ご相談を受ける中で、「もう保険会社が過失割合を決めてしまったのだけれども、これに納得がいかない」などのお話をお聞きすることがあります。しかし、これは誤解でありまして、保険会社が一方的に過失割合を決めることはできません。あくまで、任意の話合の段階では、被害者の方と保険会社との「合意」があって初めて過失割合が決まるのです。

    ですから、保険会社がいう過失割合は、「保険会社の一方的な見解」に過ぎず、これに「合意」しなければ、過失割合が決まることはないのです。そして、このような「合意」ができないときは、最終的には訴訟になりますが、訴訟になった場合には、当事者の主張と提出する証拠を見て、裁判所が過失割合を決めることになり、これが最終判断となります。

  • 夫の運転する車に同乗中に交通事故に遭ってけがをしたので、相手方の保険会社と交渉中です。相手方の保険会社は、夫にも交通事故について過失があるので、「被害者側の過失」として私に対する賠償額を減額すると言っていますが、どういうことでしょうか。

    民法722条2項は、不法行為(交通事故)による損害賠償の額を定めるにつき被害者の過失を考慮することができる旨定めています。この趣旨は、不法行為によって発生した損害を加害者と被害者との間において公平に分担させるという公平の理念に基づくものと考えられています。

    このため、被害者の過失には、被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者の過失(被害者側の過失)を含むものと解釈されています。妻が夫の運転する自動車に同乗中に交通事故に遭ってけがをした場合、妻と夫は、身分上、生活関係上、一体をなすとみられるため、夫の過失は、被害者側の過失として、けがをした妻の賠償額を算定するにあたって考慮できることになります。

  • 自賠責から回収できる金額には過失相殺がされないと聞きました。本当なのでしょうか。

    被害者に7割以上の過失がある場合は、過失割合によって減額されて支給されます。

  • 物損で不本意な過失割合で示談してしまいました。人身も同じ割合でしか示談できないのでしょうか。

    人身について別の過失割合で示談をすることはできます。

    ただ、裁判になってしまった時は、物損の過失割合に同意したことを不利な事実として主張されてしまう可能性はあります。