物損についてのよくある質問

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  • 交通事故で自分の所有する自動車が壊れてしまい、相当高額な修理費が必要になってしまいましたが、相手方の保険会社から、「車両の時価を上回る修理費は出せない」と言われました。これはどういう意味でしょうか。

    相手方の保険会社は、あなたの車両の修理費が車両時価を上回る「経済的全損」であるため、損害=車両時価額となるということを言いたいのでしょう。 まず、「修理ができるのになぜ『全損』?」と疑問に思われるかもしれません。

    もともと、損害賠償は、被害者の経済状態を、被害を受ける前の状態に回復すること(「原状回復」と言います)を目的としています。
    そのため、車両を修理することによって原状回復ができるのであれば、修理費相当額が損害とされます。

    しかし、修理費相当額が交通事故前の事故車の時価相当額(市場価格により算定することが多いです。)及び買替諸費用の合計を上回る場合には、「経済的全損」とされ、修理費相当額を請求することはできないと考えられています。

  • 交通事故で自分の所有する自動車が壊れされてしまいました。修理をしたものの、将来中古車として売却する際に、交通事故による修復歴ありということで査定に影響するようです。このような損害は賠償してもらえるのでしょうか。

    修理をしてもなお機能に欠陥があるような場合だけでなく、事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合にも、実務上、評価損を賠償してもらえる場合があります。

    評価損の発生の有無は、単に事故歴があるというだけでなく、車種、走行距離、損傷の内容・程度、修理の内容等を考慮して判断されます。
    もっとも、評価損が認められやすい例としては、高級車で、かつ、初年度登録からの期間が短いものがあげられており、裁判などでも実際に評価損が認められるケースはそれほど多くないのが実情です。
    評価損が肯定される場合は、修理費用の10~30%程度とされる例が多いと言われています。

  • 交通事故で自分の所有する自動車が壊されてしまい、修理する間はレンタカーが必要となりましたが、後で相手方の保険会社に請求したところ、全額は出せないと言われてしまいました。レンタカーの費用はどの程度請求できるのでしょうか。

    レンタカー(代車)を使用する必要性がある場合は、相当な修理期間を目安としてレンタカー代(代車費用)を請求することができます。全損の場合は、相当な買替期間が目安となります。

    相当な修理期間は修理方法・内容により左右されますので一概には言えませんが、1週間ないし2週間が通例であるという見解もあります(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2023上巻」270頁)。

    また、修理内容等に関して相手方の加入する任意保険会社と交渉を要し、修理に着手するまでに長期間を費やすケースも想定されます。
    しかし、通常の交渉に要する合理的な期間であれば、その交渉期間についても代車費用の相当期間に含める例が多いものの、相手方任意保険会社との交渉がまとまらないことを理由にいつまでも代車費用が認められるわけではありませんので、注意が必要です。

  • 事故でメガネや時計が破損してしまいました。レシートや領収書は保管していなかったのですが、このような場合でも補償されるのでしょうか。

    補償される場合もあります。
    このような場合には、購入年月日、購入金額、メーカー等を記載した明細書を作成し、それを保険会社に提出した上で、交渉を行います。