弁護士への依頼についてのよくある質問

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  • 交通事故を弁護士に相談するタイミングはいつですか?

    お早めにご相談されることをおすすめいたします。

    もし事故直後などで、相談まですることがためらわれる場合は「今相談するべきなのか?」という点も含めて問い合わせだけでもされることをおすすめします。早めにご相談されることで、今後の流れを知ることができ、不安が解消されると思います。

    現在、治療中の方の場合は、お怪我によっては、適正な通院方法・頻度(回数)かどうかが、今後の後遺障害認定に影響を及ぼす場合がありますので、ご相談されることをおすすめします。 また、治療を継続しても症状が残ってしまいそうな場合(後遺障害が残りそうな場合)は、少なくとも「症状固定」の前までには弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

    弁護士事務所によっては、「等級が出てから来てください。」という事務所もありますが、サリュでは後遺障害の申請の段階からサポートしていますので、ぜひお越しください。
    相手方から示談の提案を受けている場合は、弁護士に依頼することで、金額がアップする場合がありますので、ぜひお越しください。

  • 保険会社とのやり取りが精神的に負担なので弁護士にお願いしようと思います。費用の点が心配です。弁護士を頼むことによって費用倒れになることもあるのでしょうか。

    物損のみの場合や軽微な事故の損害部分のみの場合など、賠償額が小さい場合にはあり得ます。

    相談した弁護士から弁護士費用についての説明を受けてご依頼をご検討ください。
    なお、自動車保険やバイク保険、家の火災保険などに弁護士費用特約が付いていることがあります。
    この特約が付いている場合には、弁護士に頼むことによって赤字になることはありませんので、是非一度ご確認ください。

  • 弁護士費用特約で賄われる弁護士費用には上限がありますか?

    保険会社の多くは、弁護士への相談料を10万円まで、弁護士費用の総額は300万円までとの条件を定めています。
    頸椎捻挫(むち打ち)をはじめとする多くの交通事故被害において、弁護士費用がこの上限額を超えることはありません。また、重傷事故など賠償金額が高額となり、訴訟など複雑な事件となる場合には、まれに弁護士費用特約では弁護士費用をカバーできないケースもあり得ます。

  • 弁護士費用特約を使用すると、保険料は値上がりしたり、保険の等級が下がったりすることはありませんか?

    いいえ、保険料は値上がりしませんし、保険の等級が下がるなどの影響もありません。
    保険料の負担が増えるなどのご心配なく、安心して弁護士費用特約をお使いいただくことできます。

  • 「保険会社が紹介した弁護士に依頼する場合に限って、弁護士費用特約を使うことができる」と言われたのですが、それは本当ですか?

    いいえ、そのような契約内容にはなっていません。

    ご依頼者自身が契約している保険会社に対し、弁護士費用特約を使用して弁護士を依頼したいということを申し出た際に、保険会社から弁護士を紹介されるということはあるようです。
    しかし、「保険会社が紹介した弁護士でなければ弁護士費用特約を使うことができない」と定められている特約は、まずありません。
    どうぞご安心ください。

  • 交通事故で被害者が亡くなった場合、本人が加入していた自動車保険に付いている弁護士費用特約を使うことはできますか?

    被害者の方がお亡くなりになられた場合も、ご遺族は弁護士費用特約をお使いいただくことができます。