無職の方の交通事故の解決事例

ここでは無職で交通事故に遭った方の解決事例をご紹介させて頂きます。

無職で交通事故に遭った場合、被害者は慰謝料の請求をすることができますが、その他の賠償金についても考慮する必要があります。たとえば、無職の場合でも、「休業損害」や「逸失利益」が発生する可能性があります。

休業損害とは、被害者がケガのために仕事を休んだ場合に発生する損害のことです。無職の場合でも、適切な証拠があれば、この損害の補償を受けることができます。たとえば、被害者が本来就いていた仕事に基づいて、同等の給与が支払われると仮定すると、その期間に発生した損害が補償されます。

逸失利益とは、被害者がケガのために将来的に受け取れなくなった収入のことです。たとえば、将来的に就く予定だった仕事やアルバイトができなくなった場合、その収入の損失が補償されます。ただし、無職の場合、将来的に受け取れる収入がないため、この損害の補償を受けることはできません。

以上のように、無職の場合でも交通事故による損害賠償金の請求は可能ですが、休業損害や逸失利益など、慰謝料以外の賠償金についても考慮する必要があります。

掲載日 事例内容 部位 等級 被害者の
属性・職業
事故分類 獲得金額
(万円)
増加額
(万円)
2020年5月22日 死亡事故につき、約3749万円の賠償を得たケース 死亡 男性60代無職 3800
2020年11月29日 事故時一時的に収入がなかった男性の逸失利益が「主夫」として満額獲得した例 頚椎捻挫 14級 男性40代 出会い頭 衝突 230
2021年1月9日 1か月半弱で事件が終結した事案 頚椎捻挫 女性50代無職 110 40