後遺障害等級11級の方の交通事故の解決事例
後遺障害等級11級は、交通事故による後遺障害の認定基準の一つです。この等級が認定された場合、労働能力喪失率は原則として20%とされます。例えば、基礎収入(年収)800万円の人が後遺障害11級の認定を受けると、事故後一年間の逸失利益は単純計算で「800万円×(100分の20)=160万円」となります。このように、後遺障害等級によって労働能力喪失率や慰謝料などが異なるため、交通事故に遭った場合は適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。
また、自賠責から支払われる慰謝料は135万円ですが、裁判基準で定められた後遺障害慰謝料は420万円となっています。そのため、自賠責での支払いだけでは不足する場合があるため、裁判を行い後遺障害慰謝料をもらうことが必要な場合があります。ただし、裁判を行うには時間や費用がかかるため、自賠責での支払いだけで十分な場合もあります。交通事故に遭った場合は、自分のケースに合わせて最適な選択肢を見極めることが大切です。
掲載日 | 事例内容 | 部位 | 等級 | 被害者の 属性・職業 |
事故分類 | 獲得金額 (万円) |
増加額 (万円) |
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2018年2月9日 | 頚椎捻挫・腰椎捻挫で併合11級を獲得し適切な賠償を受けた事例 | 頚椎捻挫・腰椎捻挫 | 併合11級 | 自動車にはねられた | 1400 | ||
2019年7月31日 | 腰椎破裂骨折の会社員男性が2370万円を獲得した事例 | 腰の骨折 | 第11級7号 | 男性・40代・会社員 | 普通自動車にはねられた | 2370 | |
2020年3月22日 | 胸椎圧迫骨折などの重傷を負ったケースにつき、事故直後からご依頼を受けたことで、早期に高額での賠償を得て示談をすることができたケース | 第12胸椎圧迫骨折,胸骨骨折,頚椎捻挫 | 併合11級 | 女性・30代・兼業主婦 | 衝突された | 1800 | |
2020年4月10日 | 腰の骨折につき11級7号の後遺障害が認定され、過失割合と逸失利益に争いはあったが、当方の主張が認められて示談に至ったケース | 腰の骨折 | 11級7号 | 男性・40代・自営業 | 車にはねられた | 1900 | |
2020年11月30日 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫で併合11級が認定された被害者につき、保険会社の素因減額の主張を退けて示談で解決ができたケース | 頚椎捻挫、腰椎捻挫など | 併合11級(12級13号、12級13号) | 男性・40代・会社員 | 車にはねれらた | 1307 | |
2020年12月3日 | 併合11級が認定された家事従事者につき、家事従事者としての損害が争いになったが、家事従事者としての損害が認められ示談ができたケース | 左脛骨高原骨折、右上腕骨近位端骨折 | 併合11級(12級13号、12級6号) | 女性・70代・主婦 | 車にはねれらた | 1333 | |
2020年12月7日 | 異議申立てにより併合11級の後遺障害が認定され、紛争処理センターでの手続を取ることにより家事従事者としての休業損害と逸失利益が認められたケース | 左鎖骨骨折、脳挫傷、左眼窩下壁骨骨折など | 併合11級(12級13号、12級5号) | 女性・70代・主婦 | 自動車にはねられた | 914 |