後遺障害等級1~4級の方の交通事故の解決事例

後遺障害等級は、交通事故などの外傷により生じた障害の程度を定める指標です。
それぞれの等級に応じて障害の程度が異なります。

1級は、交通事故の後遺障害等級の中で最も重い等級とされます。たとえば両眼の失明、四肢の麻痺などほかにもありますが、重度の障害などが残り労働能力が完全に失われていると判断された場合に該当します。
2級は、一時的に自分の身の回りのことができない程度の障害がある場合です。
3級は、病気や怪我によって、普段の生活に大きな影響がある場合です。たとえば、足を骨折してしばらくの間、歩行ができなくなるような場合があります。
4級は、重度の障害を示し、通常の生活に大きな影響を与えるものです。たとえば、脊髄損傷によって四肢麻痺が生じた場合や、重度の知的障害がある場合に該当します。

後遺障害等級は、交通事故や労災などによる障害を判定する際に用いられる指標です。この等級によって、損害賠償の金額が決定されたり、介護保険の給付対象になったりする場合があります。