弁護士費用

大分みんなの法律事務所では、わかりやすい料金体系とご相談時の丁寧なご説明を心がけておりますので安心してご依頼いただけます。

費用特約がある場合

特約がある場

費用特約がある場合

特約がある場
※1 弁護士会リーガルアクセスセンターの定める基準、又は保険会社の基準の計算にて、保険契約上の上限額(多くは330万円)まで補償されます。
※2 費用特約保険をご利用になる場合には、相談の事前に、特約保険会社に連絡をしておくとスムーズです。
※3 費用特約にご加入の方の相談料は、相談者様にご了承を頂いた上で請求させて頂きます。
弁護士費用特約がない場合 (弁護士費用は獲得した賠償金から後払いでお支払い頂きます)

相手方保険会社から
示談金提示があった場合

相手方保険会社から
示談金提示がない場合

初回
相談料
0
初回
相談料
0
着手金0 着手金0
報酬金20万円 + 依頼前の相手方提示額から増加した金額の20% 報酬金20万円 + 相手方からの獲得金額の10%
実費通信費、訴訟費用、交通費など、事件処理に必要な費用を実費として
ご負担いただきます
実費通信費、訴訟費用、交通費など、事件処理に必要な費用を実費として
ご負担いただきます
弁護士費用特約がない場合 (弁護士費用は獲得した賠償金から後払いでお支払い頂きます)

相手方保険会社から
示談金提示があった場合

相談料0
着手金0
報酬金20万円 + 弁護士依頼前の相手方提示額から増加した金額の20%
実費通信費、訴訟費用、交通費など、事件処理に必要な費用を実費として
ご負担いただきます

相手方保険会社から
示談金提示がない場合

相談料0
着手金0
報酬金20万円 + 相手方からの獲得金額の10%
実費通信費、訴訟費用、交通費など、事件処理に必要な費用を実費として
ご負担いただきます
※1 お客様にとって、弊所に依頼をすることのメリットが無い(費用倒れになる)場合は、その旨をご説明の上、受任いたしません。
※2 事件のご依頼時点で,依頼者様にお支払いいただくものはありません。獲得した賠償金から後払いでお支払い頂きます。

弁護士費用特約について

  • 弁護士・裁判費用が支払われ,適用範囲も広いので覚えておきましょう

    1 弁護士費用特約でまかなえる費用

    弁護士費用特約(通称,「弁特」と言います。)は,自動車の対人賠償保険のオプションとしてつけられる保険で,交通事故があったときに,弁護士に依頼する費用,裁判を起こす費用が支払われる保険です。

    ひとくちに弁護士費用,裁判費用と言ってもいろいろありますが,弁護士費用特約では,以下のようなものまでカバーしています。

    ○弁護士に依頼する費用(着手金・報酬金)
    ○弁護士に事件を解決してもらうまでに発生する実費(相手とのやりとりに使用した郵便代など)
    裁判を起こすために手数料(裁判所に収める費用です。印紙代と呼ばれます。)
    ○相手の財産に仮差押えをする必要があるときは,その担保金
    交渉や裁判で利用するための医療調査費用(医師面談料,文書料,画像撮影費用)
    事故状況の調査のための費用

    以上のように,弁護士費用特約は,弁護士に依頼しやすくなるだけでなく,証拠の収集方法に幅を持たせることができるのです。

    2 弁護士費用特約が使える人

    とくに覚えておくとよいのが,弁護士費用特約が使える人の範囲です。
    多くの弁護士費用特約は,加入者本人以外にも,以下のような人たちも利用できます。
    1 加入者の配偶者
    2 加入者と同居している親族
    3 加入者の配偶者と同居している親族
    4 加入者の別居の未婚の子
    5 加入者の配偶者の別居の未婚の子
    6 弁護士費用特約がかけられている自動車の搭乗者

    この範囲は,意外に広いです。
    「自分は弁護士費用特約に入っていない」と言う人でも,配偶者や同居の両親,同乗者が弁護士費用特約に加入していれば,弁護士費用特約を使える可能性があります。

    弁護士費用特約は,交通事故が起こった際のために加入しておく方が良いですが,加入していない人でも,親族や同乗者に自分に適用になる保険がないか,しらべてみるとよいでしょう。