111)40代会社員男性の人身事故で、傷害部分につき裁判所基準での示談をすることができた事例
2014年11月06日
111)40代会社員男性の人身事故で、傷害部分につき裁判所基準での示談をすることができた事例
40代会社員男性の人身事故で、傷害部分につき裁判所基準での示談をすることができた事例
タグ: 非該当, 頚椎捻挫・外傷性頚部症候群
事故発生 依頼者は、交差点で信号待ち停車中に後続車に追突される交通事故にあい、外傷性頚部症候群のケガを負いました。 治療経過 依頼者は、外傷性頚部症候群からくる頚部痛の治療のため、事故の直後から整形外科で通院治療を行っていましたが、事故から約3か月後からは整骨院への通院をメインに治療を続けました。 その後、事...続きはこちら ≫