左脛腓骨骨折・左下腿醜状痕のケガを負った7歳の女児の事故で、裁判所基準で示談をし、賠償金額が300万円以上増額した事案
左脛腓骨骨折・左下腿醜状痕のケガを負った7歳児が300万円以上増額示談した事案
1. 事故発生
小学1年生の女児(7歳)が、横断歩道のない道路を横断中に普通乗用車にはねられる交通事故に遭い、左脛腓骨骨折・右下腿打撲・左下腿皮膚潰瘍のケガを負いました。
依頼者は、事故後、入通院治療を経て、左脛腓骨骨折と左下腿部の瘢痕・線状痕につき後遺障害の等級認定を受けました。その結果、左脛腓骨骨折については、不正癒合が認められ、変形障害として12級8号の等級が認定され、左下腿部の醜状痕については、瘢痕等が小さかったため非該当と認定されました。
2. 相談・依頼のきっかけ
後遺障害等級認定後、依頼者は、自身で任意保険会社と交渉をできるかどうかわからないということで法律相談にみえられました(相談時点では、保険会社からの示談金の提示は受けていませんでした。)。
依頼者の方が自身で交渉をしても不当に低い金額の提示しか受けることができないことは明らかであったため、適正な賠償金を得るべく受任をしました。
3. 当事務所の活動
(1)当初の提示金額
受任後、直ちに受任通知を送り、保険会社から示談金の提示を受けました。保険会社の当初の金額の提示は、約741万円でした。問題のある損害費目についての金額の提示は以下のとおりでした。
損害費目 | 金額 |
入通院慰謝料 | 4400円 |
逸失利益 | 170万円 |
後遺障害慰謝料 | 540万円 |
合計 | 約250万円 |
また、過失割合についても、被害者側に2割の過失があるとして、2割の過失相殺をした金額を提示してきました。
(2)交渉
ア 入院雑費・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料
これらの項目については、裁判所基準での提示ではなかったため、増額交渉をし、裁判所基準での金額に増額することができました。
イ 逸失利益
被害者は、小学1年生の女児であったため、逸失利益を算定する際の基礎収入をどうするかが問題となりました。このように、被害者の実収入に基づいて基礎収入の算定をすることができない場合には、一般に、賃金センサスに基づいた平均賃金をもとに逸失利益の算定を行います。保険会社は、当初の金額提示の段階では、女性の平均賃金を基礎収入として逸失利益を計算していました。しかし、裁判例では、女児の逸失利益の算定の際には、女性の平均賃金を用いずに、男女を合わせた平均賃金を用いる例が多いため、男女計の平均賃金を基礎収入として逸失利益を算定するよう交渉をし、保険会社に了承をさせました。
ウ 過失割合
今回の事故の基本的過失割合は、「加害者:被害者=8:2」でした。
しかし、保険会社は、被害者には「直前・直後横断」があったので、基本的過失割合(8:2)を被害者に不利に修正するべきであると主張していました。
これに対して、当方は、過失割合についての意見書を作成して保険会社に提出しました。この意見書の中で、「直前・直後横断」については、「本件の場合、スイミングスクールの前に停車していた車についての「直前・直後横断」であるから、加害者は、停車していた車両で人の乗降があることを予想することができる状況であったから、被害者が停車車両の直後を横断したという事実は、むしろ加害者側の過失を大きくする事情である。」との反論を行いました。加えて、本件事故現場は、歩道と車道の区別がない道路であったから、被害者に有利に基本過失割合(8:2)を修正すべきであると主張しました。その結果、基本的過失割合を被害者側に有利に変更することができました(85:15)。
エ 将来治療費
本件の被害者は左下腿に醜状痕が残りましたが(自賠責の等級認定では非該当)、この醜状痕についての将来治療費の支払いについて問題となりました。
保険会社は、当初、この将来治療費についての支払いを拒否していました。
しかし、今回の被害者のような児童の醜状痕については、成長を待ってから数年後に手術などを行うことが多く、将来の治療費についても賠償してもらう必要性がありました。そこで、被害者の主治医に、将来、どのような治療が必要になるかを具体的に説明してもらい、その治療費についても1円単位まで見積りを出してもらい保険会社に説明しました。その結果、この将来治療費についても支払いを受けることができました。
4. 当事務所が関与した結果
当事務所による交渉の結果,低い金額提示であった費目につき以下のとおり,賠償金額を増額することができました。
損害費目 | 交渉前 | 交渉後 | 増額 |
入通院慰謝料 | 170万円 | 179万円 | 9万円 |
逸失利益 | 540万円 | 729万円 | 189万円 |
後遺障害慰謝料 | 250万円 | 290万円 | 40万円 |
過失相殺額 | -273万円 | -204万円 | 69万円 |
合計 | 約687万円 | 約994万円 | 307万円 |
5. 解決のポイント(所感)
依頼者が、保険会社からの支払提示に対して疑問を持ち、示談をする前に相談に来てくれたため、交渉により裁判所基準での示談をすることができました。
今回のケースは、保険会社から示談金の提示がない段階で受任をしたため、弁護士の介入後に保険会社の初回の金額提示がありました。したがって、初回の提示からある程度の高い水準での示談金の提示がありましたが、それでも、粘り強く交渉することで、さらに300万円以上の増額をすることができました。