【解決事例/052】駐車場進入時において,隣の区画に駐車していた車両のドアの開閉につき,注意義務違反を考慮した事案(示談)
依頼者属性 | 性別 | 女性 |
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年代 | 30代 | |
職業 | 会社員 | |
事故態様と相談 | 事故場所 | 大分市 |
事故状況 | 駐車場内で,後退で枠内に駐車したところ,隣に停止していた車の運転手がいきなりドアをあけ,左フロント部に傷がついた。 | |
相談のタイミング | 2か月後 | |
相談のきっかけ | 相手が交渉に応じず,事案が進まなかったため,相談 | |
保険会社提示額 | 事前提示 | なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) |
獲得賠償金額 | 損害項目 | 最終受取金額 |
金額 | 約2万円 | |
備考 | 依頼者側の過失も認めた |
担当弁護士の振返りポイント
物損であるため,当時の具体的事情について明確な証拠がありませんでした。これは物損では実況見分調書が作成されないためです。
依頼者の証言によれば,加害者の一方的過失ということになるのですが、立証の困難性から,一定程度の互譲をせざるを得なかった事案です。
物損のみの場合は,事故現場・破損状況など,客観的状況からどこまで主張できるか、矛盾はないかといった観点からの慎重な検討を要します。
また、この点を依頼者にきちんと説明することが大事だと思っています。