【解決事例/029】捻挫の被害者につき、被害者請求を行うことで14級9号の後遺障害が認定され、裁判所基準による賠償金を得たケース
依頼者属性 | 性別 | 女性 |
---|---|---|
年代 | 50代 | |
職業 | 会社員 | |
事故態様と相談 | 事故場所 | 佐伯市 |
事故状況 | 交差点直進中、赤信号を無視して交差点に進入してきた相手方車両に右方から衝突された | |
相談のタイミング | 事故後すぐに | |
相談のきっかけ | 物損の示談交渉で評価損の支払いについて保険会社と話がつかないことと、休業損害の請求方法について相談したいなどの理由で、ご相談にいらっしゃいました。 | |
怪我と後遺障害 | 傷病名 | 頚椎捻挫 |
自覚症状 | 頚部痛,背部痛,右手のしびれ | |
後遺障害等級 | 14級9号 | |
保険会社提示額 | 損害項目 | 保険会社提示額 |
金額 | 保険会社の事前提示なし | |
備考 | (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) | |
獲得賠償金額 | 損害項目 | 最終受取金額 |
金額 | 約360万円 | |
備考 | 治療費を含む賠償総額は、約430万円 |
相談から解決までの流れ
最初は、車の評価損と休業損害の請求方法について知りたいとのことで、相談にみえられ、依頼をお受けすることとなりました。
受任後、まずは、車両の評価損について交渉しました。事故車両の修理内容などから資料を付けて交渉し、適正な額の評価損の支払を得ることができました。
治療期間中は、治療や転院について随時助言し、保険会社とも交渉しました。
症状固定後は、被害者請求の方法により、後遺障害の認定の申請手続を当事務所で行いました。申請では、審査に有利になる資料を追加しました。また、3つの医療機関を受診していたため、転医の理由や経緯を説明した文書を当事務所にて作成しました。また、後遺障害診断書の受傷日に誤記があったため、誤記の理由を説明する文書も作成しました。被害者請求の結果、頸椎捻挫後の頚部痛、背部痛、右手のしびれの症状について、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号の後遺障害が認定されました。
その後の示談交渉では、依頼者が複数の会社に同時に勤務するという特殊な働き方をしていたため、保険会社と金額の計算方法で争いになりましたが、具体的な就労の実態を説明し、弁護士が交渉をした結果、適正な賠償金で示談できました。
担当弁護士の振返りポイント(倉橋)
本件では、依頼者が早期にご相談にみえられたことが有利に働きました。本件のような、むち打ち症と呼ばれる症状のケースは、保険会社からの治療の打ち切りのプレッシャーが強く、被害者にとって不本意な時点で治療が打ち切られるということがあります。また、むち打ち症は、自覚症状を裏付ける他覚的な所見(客観的な検査結果)がないことがほとんどなため、後遺障害の認定を得るためには、被害者請求の方法により、しっかりとした内容の申請を行うことが重要です。
※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。
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