【解決事例/034】左足骨折後の関節機能障害に併合9級が認定され、賠償金約3600万円を得たケース
依頼者属性 | 性別 | 男性 |
---|---|---|
年代 | 20代 | |
職業 | 会社員 | |
事故態様と相談 | 事故場所 | 長崎県 |
事故状況 | 交差点で左折をするために停車中に、左方から右折してきた大型トラックに正面衝突された。 | |
相談のタイミング | 後遺障害認定後 | |
相談のきっかけ | 適正な賠償額を得るために、示談交渉などを弁護士に依頼したいということで、ご相談にみえられました。 | |
怪我と後遺障害 | 傷病名 | 左下肢骨折 |
自覚症状 | 関節の可動域制限、疼痛 | |
後遺障害等級 | 併合9級 | |
保険会社提示額 | 損害項目 | 保険会社提示額 |
金額 | 保険会社の事前提示なし | |
備考 | (保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) | |
獲得賠償金額 | 損害項目 | 最終受取金額 |
金額 | 約3600万円 | |
備考 | 治療費等を含む賠償総額は、約6700万円 |
相談から解決までの流れ
交差点で左折待ちの停車中、左方から右折をしてきた大型トラックに衝突され、左足を骨折したケースです。
相談にお見えになった際は、左下肢の関節機能障害等で併合9級の後遺障害等級が認定されていました。
受任後の示談交渉にあたっては、依頼者が若年層で実収入が低かったため、全年齢の平均賃金を基礎収入として損害を算定とするよう請求し、裁判所基準をベースとした適切な金額で示談に至ることができました。
担当弁護士の振返りポイント(倉橋)
本件のように、若年労働者(事故当時、概ね30歳未満)の場合は、原則として、全年齢の平均賃金をもとに将来の逸失利益を算定するというのが裁判所の基準です。若年労働者の場合は、事故時の現実収入が低いこともあるため、裁判所基準をもとに、全年齢の平均賃金をもとに逸失利益を算定し交渉を行います。
※個人が特定されない範囲で内容を加筆修正しています。
- 【解決事例/056】併合11級が認定された家事従事者につき、家事従事者としての損害が争いになったが、家事従事者としての損害が認められ示談ができたケース
- 【解決事例/053】下肢脛骨高原骨折による症状につき、12級13号の後遺障害が認定され、紛争処理センターの和解あっせん手続により解決をしたケース
- 【解決事例/047】新たに撮影した画像資料を添付するなどして異議申立てを行ったところ、12級8号の後遺障害が認定されたケース
- 【解決事例/041】20代の男性のむち打ちの症状につき、異議申立ての結果、14級9号が認定されたケース
- 【解決事例/030】左足骨折により後遺障害併合12級が認定された主婦につき、有利に過失割合が修正され、約860万円の賠償を得たケース
- 【解決事例/017】左脛腓骨骨折・左下腿醜状痕のケガを負った7歳児が300万円以上増額示談した事案