【解決事例/056】併合11級が認定された家事従事者につき、家事従事者としての損害が争いになったが、家事従事者としての損害が認められ示談ができたケース
<依頼者属性 | 性別 | 女性 |
---|---|---|
年代 | 70代 | |
職業 | 家事従事者(専業主婦) | |
事故態様と相談 | 事故場所 | 山口県下関市 |
事故状況 | 信号のない横断歩道を歩行中、右折をしてきた自動車にはねられた。 | |
相談のタイミング | 後遺障害等級認定後 | |
相談のきっかけ | 賠償金の示談交渉を弁護士に依頼したい。 | |
怪我と後遺障害 | 傷病名 | 左脛骨高原骨折、右上腕骨近位端骨折 |
自覚症状 | 左膝痛、左膝関節屈折制限、右肩痛、右肩の拳上困難など | |
後遺障害等級 | 併合11級(12級13号、12級6号) | |
保険会社提示額 | 事前提示 | なし(保険会社が金額を提示する以前に弁護士が介入したため) |
獲得賠償金額 | 損害項目 | 最終受取金額 |
金額 | 約1333万円 | |
備考 | 治療費などを含めた賠償総額約2108万円 |
相談から解決までの流れ
信号のない横断歩道を歩行中に、右折してきた自動車にはねられ、脛骨高原骨折、上腕骨近位端骨折の怪我を負ったケースです。自賠責保険の後遺障害の認定後、賠償金の示談交渉を弁護士に依頼したいということで相談にお越しになり、受任に至りました。
相談前の自賠責の後遺障害の認定では、左膝の関節痛について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、自賠責保険の12級13号の後遺障害が認定され、右肩関節の可動域制限については、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、12級6号の後遺障害が認定されていました。
受任後、保険会社と賠償金の示談交渉を行いました。交渉に際して、保険会社は、依頼者が娘と同居をしていることを理由に、家事従事者として休業損害と逸失利益を争う姿勢を見せて来ましたが、依頼者世帯の家事の分担状況について説明をしたうえで交渉をした結果、家事従事者としての休業損害と逸失利益が認められ、早期に裁判所基準をベースとした賠償金額で示談をすることができました。
担当弁護士の振返りポイント
後遺障害の併合11級が認定されていましたが、家事従事者としての休業損害、逸失利益が争点となったケースです。
本件のように、1世帯に女性が複数名同居をしているケースでは、家事従事者(主婦)としての損害の有無・程度が争いになることがあります。このような場合、当該世帯の家事の分担状況を詳細に説明をして交渉をすることがポイントとなります。本件は、そのような交渉が功を奏したケースでした。
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