【解決事例/044】死亡事故につき、約3749万円の賠償を得たケース
依頼者属性 | 性別 | 男性 |
---|---|---|
年代 | 60代 | |
職業 | 無職 | |
事故態様と相談 | 事故場所 | 大分県中津市 |
事故状況 | 片側2車線の道路を横断中、自動車にはねられた。 | |
相談のタイミング | 約2か月後 | |
相談のきっかけ | 保険会社の対応が悪いので、賠償金の交渉などを弁護士に依頼したい。 | |
怪我と後遺障害 | 傷病名 | 死亡 |
保険会社提示額 | 事前提示 | 事前提示なし |
獲得賠償金額 | 損害項目 | 最終受取金額 |
金額 | 約3750万円 | |
備考 | 治療費などを含めた賠償総額約3800万円 |
相談から解決までの流れ
横断歩道のない車道を歩行中に自動車にはねられ死亡したケースです。事故から約2か月後に、ご遺族の方が、保険会社の対応が良くないということで、相談にみえられ、受任に至りました。
受任後、刑事記録を取り寄せて事故状況を調査しました。すると、当方にも落ち度が多そうな事故であることが判明しました(酩酊状態での横断、片側2車線の幹線道路の横断など)。そこで、まず、重大な過失(7割以上の過失)がない限り過失相殺がされない自賠責保険に請求することで、一定の賠償金を確保する方針を取りました。
実際、過失による減額をされずに、約3000万円の賠償金の支払いを受けました。
その後、任意保険会社と示談交渉を行い、過失割合や逸失利益に争いはあったものの、最終的には裁判所基準をベースとした妥当な金額による示談で解決をすることができました。
担当弁護士の振返りポイント
過失相殺による賠償金減額のリスクを考慮して、自賠責保険を先行させた点がポイントとなったケースです。
自賠責保険は被害者救済の観点から、被害者側の7割未満の過失については過失相殺を行いません。したがって、被害者側に一定の過失割合が認定される可能性がある事故の場合には、自賠責保険への請求を先行させる方がベターな場合があります。本件は、被害者側にも落ち度が大きく、訴訟などをした場合、自賠責保険の金額よりも低い金額での判決も予想されたため、まずは、自賠責保険への請求を先行させ、その後に任意保険会社と過失割合についての交渉を行いました。
最終的には、実際の事故状況からしたら当方に有利な内容で過失割合についても合意ができました。訴訟になっていたとしてたら、示談金額よりも、相当に低い金額での判決もあり得たため、示談で解決できて良かったケースでした。
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